今回はAdobe Stockのタックスフォーム(W-8BEN)の入力方法をお伝えします。
Adobe Stockはアメリカの企業なので、W-8BENを提出しないと報酬の30%が源泉徴収として引かれてしまいます。
初めての方でも5分程度でできますので、本記事を参考にやってみてください。
Adobe Stockのタックスフォームとは
Adobe Stockのタックスフォームは、米国の税法に基づく源泉徴収の免除を受ける際に提出するフォームです。
Adobe Stockはアメリカの企業なので、アメリカの税法に従わなければなりません。
そのため、アメリカ以外の国に居住するクリエイターがコンテンツを販売した場合、何もしなければアメリカの税務当局に源泉徴収されてしまいます。
タックスフォームを提出することで、この源泉徴収を免除することが可能になります。
W-8BENとは
W-8BEN は「アメリカに住んでない」受益者であることを証明する書類です。
正式名称は「米国源泉徴収および報告(個人)の受益者の外国ステータス証明書」。
「日本に住んでいるので源泉徴収しないでね」と申請するための書類です
W-8BENを提出しないと、Adobe Stockの収益からアメリカの源泉徴収額である30%が引かれてしまいます。
全て英語のため初めての方は不安になるかもしれませんが、5分くらいで提出できますので一緒に記入してみましょう。
Adobe Stockのタックスフォーム(W-8BEN)の入力方法
画像付きで順番に解説します。
初めて入力した私でも5分程度でできましたので、一緒にチャレンジしましょう。
入力フォームを開く
全て英語で不安になりますが、丁寧に説明しますので安心してください
入力箇所はPart Ⅰ~Ⅲまであります。一つずつ解説します。
「Part Ⅰ」の必要項目を入力
❶Name of individual who is the beneficial owner
→自分の名前を英語で入力(例:Mitsuru Satou)
❷Country of citizenship
→「Japan」を選択
❸(上段): Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.
(下段):City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
→英語で住所を入力
Google翻訳などで翻訳すると便利です。
郵便番号マーク(〒)を付けないのがコツです。
❹Country→「Japan」を選択
❺Date of birth(MM-DD-YYYY)(see instructions)
→英語で生年月日を入力(例:1989年5月18日の場合、05-18-1989)
ここまででほぼ終わりです。もう少しなので頑張りましょう。
「Part Ⅱ」の必要項目を入力
「Part Ⅱ」は「Japan」であることを確認すればOKです。
「Part Ⅲ」の必要項目を入力
Part Ⅲでは署名をします。
上部が「Type」のままならキーボード入力できます
まとめ
今回はAdobe Stockのタックスフォーム(W-8BEN)の入力と提出方法を解説しました。
初めての方でも、本記事を参考にすれば5分程度で申請が完了します。
不明点があれば、Adobe Stockのヘルプページも参考にしてください。
タックスフォームの提出が終わったら、さっそく画像を販売してみましょう!
↓画像生成AIツールの使い方も紹介していますので、ぜひご覧ください。
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